相続人と遺族の違い518

2013年05月11日

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前回は具体的遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分を算定する式は以前も取り上げましたが、

相続開始時の相続財産+贈与した財産の価額―相続債務

となります。

特徴として贈与(原則一年前内にされたもの)を含む点と相続債務を控除する点です。相続債務を控除するのは結果として相続できる積極財産がなければ遺留分自体存在できないと言うことを意味します。(つまり積極財産が遺産として存在できなければ権利自体存在しないと言うことです。)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:06│Comments(0)
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