相続人と遺族の違い521

2013年05月16日

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前回は具体的遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分の行使は遺留分権利者が遺留分を侵害しているものに対してその意思表示をすれば足ります。極端な話立ち話で遺留分を減殺しますだけでも可能です。しかしこれだと証拠が残り辛く、通常は内容証明付きの郵便書留でその意思表示を行います。この内容証明付きの郵便は相手方が受け取ろうと受け取らないと不在通知が投函されその留置き期間が経過すると相手方に到達されたものとみなされるため意思表示はなかったとの主張はできなくなることは以前も紹介している通りです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:26│Comments(0)
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