相続人と遺族の違い522

2013年05月17日

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分権利者が遺留分を侵害している相続人に遺産分割協議を申し入れした時、それを遺留分減殺請求とみることができるのでしょうか?

まず前提として遺言が残っていても、相続人間の合意があればそれに反する遺産分割協議が可能であることは以前紹介しました。

では、その遺産分割協議の申し入れの意思表示を遺留分減殺とみることが可能かどうか?

次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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