相続人と遺族の違い523

2013年05月20日

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分の減殺には実は順序が存在します。

これは遺留分を侵害している贈与や遺贈などが複数存在している場合や遺留分権利者が複数存在しているような場合に備えての規定となっております。

まず減殺対象が複数あるときはまずは遺贈から、遺贈で足りなければ贈与にかかっていくことになります。これは遺贈は遺言者の死亡で効力を発生するものですが、贈与は遺言者の生前行為で相手方もいるので(つまり契約として)このような順序になっているものだと思われます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:14│Comments(0)
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