相続人と遺族の違い525
2013年05月23日
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これを機に相続でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!
前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
遺贈が複数あるとき原則遺留分権利者が減殺する財産を選ぶことができません。つまり例えば遺留分が1/4だったとするとすべての財産に1/4の権利として減殺されることになります。但し遺言者が遺言で別の定めをしていた時にはそれに従うことになりますし、遺留分減殺されるものが相続人である場合(このパターンの方が多いです)、遺留分を前提として遺産分割協議を行うことも可能です。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:24│Comments(0)
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