相続人と遺族の違い526
2013年05月24日
鹿児島で相続でお悩みの方がおられましたら藤原司法書士事務所へご相談ください!
毎日無料で受け付けております!
前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
遺贈等遺留分減殺の対象となる遺産が複数あるときには原則遺留分権利者にはその財産を選択することができません。では逆に遺留分減殺を受ける者には選択権はないのでしょうか?
遺留分減殺を受けるもの(受遺者・受贈者)に対しては価額弁済により財産の返還をしなくてもいいとする規定が存在します。(民1014①)これは例えば遺贈などが土地などの特定物であるような場合、遺留分に相当する価額を現金で弁償すれば現物の返還を免れるとのことを意味します。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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遺留分減殺を受けるもの(受遺者・受贈者)に対しては価額弁済により財産の返還をしなくてもいいとする規定が存在します。(民1014①)これは例えば遺贈などが土地などの特定物であるような場合、遺留分に相当する価額を現金で弁償すれば現物の返還を免れるとのことを意味します。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:26│Comments(0)
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