相続人と遺族の違い530
2013年05月30日
藤原司法書士事務所は相続に関する専門家!
鹿児島で相続に関するお悩み事がありましたら是非ご連絡ください!
前回は脱線をして5/27の「ガリレオ」を見ていきました。
今回もその続きです。
※ネタバレ注意!
さて前回まで相続には「同時存在の原則」があり、また母の再婚相手は養子縁組をしない限り単に一等因族に過ぎないところまで見ていきました。
そこで今回の事件に当てはめると
①義父が母を殺害→②義父が自殺
まず①の時点で義父の推定相続人である母が死亡(母については小島結衣が相続、義父は母を殺害しているので相続の欠格)、次いで②で義父が死亡したので②の時点で義父の相続が開始
と言う流れになります。
つまり湯川准教授が解説していた通り、①で母が死亡しているので母は義父の相続になれず②で義父が死亡しているので義父とは関係のない小島結衣は極論を言えば②の出来事は他人が死亡している事実のみ
ということになり、義父に実子がいればその者が相続人となりいなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹が相続人となり、それすらいなければ義父の遺産は相続財産法人となります。
これが逆だとどうなるのでしょうか?
次回みていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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今回もその続きです。
※ネタバレ注意!
さて前回まで相続には「同時存在の原則」があり、また母の再婚相手は養子縁組をしない限り単に一等因族に過ぎないところまで見ていきました。
そこで今回の事件に当てはめると
①義父が母を殺害→②義父が自殺
まず①の時点で義父の推定相続人である母が死亡(母については小島結衣が相続、義父は母を殺害しているので相続の欠格)、次いで②で義父が死亡したので②の時点で義父の相続が開始
と言う流れになります。
つまり湯川准教授が解説していた通り、①で母が死亡しているので母は義父の相続になれず②で義父が死亡しているので義父とは関係のない小島結衣は極論を言えば②の出来事は他人が死亡している事実のみ
ということになり、義父に実子がいればその者が相続人となりいなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹が相続人となり、それすらいなければ義父の遺産は相続財産法人となります。
これが逆だとどうなるのでしょうか?
次回みていきます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:21│Comments(0)
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